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オフセット・クレジット(J-VER)の取引に係る税務上の取扱い
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オフセット・クレジット(J-VER)の取引に係る税務上の取扱い
2012/11/04(日)
国税庁による取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会があり、
J-VERを無効化(償却)した場合、無効化した日を含む事業年度において
『国等に対する寄附金』として
損金算入することが相当であると考えられる
との見解が示されました。
国税庁 オフセット・クレジット(J-VER)の取引に係る税務上の取扱いについて
※本トピックスは、弊社が上記内容を保証する旨を示すものではありません。
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