パリ協定と脱JCM

  • 2016年12月02日

参議院外交防衛委員会において、『経産省が温室効果ガス削減で脱JCM方針』との報道を受けて質疑が行われました。

その中で6条2項に基づくものかどうかとの問答が繰り広げられました。

6条の2項とは何か?

日本語訳は次の通りです。

締約国は、国際的に移転される緩和の成果を国が決定する貢献のために利用することを伴う協力的な取 組に任意に従事する際には、持続可能な開発を促進し、並びに環境の保全及び透明性(管理におけるもの を含む。)を確保するものとし、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約国会議が採択する指針に適合する確固とした計算方法(特に二重の計上の回避を確保するためのもの)を適用する。

つまり、厳格な計算とモニタリングが行われるものということになります。

これについては、「6条2項の中でやるものと外でやることもある」との回答になっています。

 

また、質疑では13条7項についても触れられています。

各締約国は、定期的に次の情報を提供する。

(a)  温室効果ガスの人為的な発生源による排出及び吸収源による除去に関する自国の目録に係る報告書で あって、気候変動に関する政府間パネルが受諾し、この協定の締約国の会合としての役割を果たす締約 国会議が合意する良い事例に基づく方法を用いて作成されたもの

(b)第四条の規定に基づく国が決定する貢献の実施及び達成における進捗状況を追跡するために必要な情報

 

JCMとパリ協定の整合性を取るために、この13条7項に基づき、途上国が作成する国連報告書に「日本の協力による貢献量」を明示する仕組みなどを検討中であることが述べられました。

今後は、ODAや公的金融を活用することがほぼ確定したと見るべきでしょう。

脱JCMではなく、ODAや公的金融を活用した「超JCM」となっていくのでしょうか?

動向に関心が集まっています。