市民ファンド再考

  • 2012年02月27日

AIJの巨額損失がメディアを賑わせています。

そこで問題になっているのが「投資運用業者」についてです。

資格要件さえクリエしてしまえば、登録は簡単だがその後の監査が甘かったのではないかと言われています。

 

市民ファンドについても悪影響が出なければよいのですが。

一部の記述で、市民ファンドであるのは「投資運用業者」の登録がなされていなければできないとあるのは正確ではありません。

 

登録は金融商品取引業における「第二種金融商品取引業」および「投資運用業」に関わってきます。市民ファンドの多くが「寄付」ではなく「利益が出たら配当がある。元本は毀損する恐れがある」ので見なし有価証券に該当するはずです。見なし有価証券であるので投資運用業者の登録が必要というロジックです。

しかし、募集行為に関わる事を自ら行なわずに、第二種金融商品取引業登録企業に委託する場合には自らの登録は必要ありません。

 

金融庁は以下を注意点としてあげています。

注意すべきポイント

  • 金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。
  • 登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれも高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください。

また、登録や届出を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等からファンドへの出資の勧誘等を受けた場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。

整理すると以下の表になります。

すなわち世間一般で言う市民ファンドは、事業に投資するもの等を指しています。自らファンドを組成していますのでその販売及び運用を行なうのであれば第二種金融商品取引業の登録が必要になります。

(金融庁のホームページより)

 

市民ファンドが金融的要素が強いもしくはそのものであるため、詐欺まがいの行為によっていいファンドまで悪影響が出ないようにしなければなりません。

そのため、市民ファンドと名をつける以上はしっかりとした運営体制がさらに求められます。