airbnb 、途家網、住百家の法的問題

  • 2016年03月26日

「旅館業法違反」とされるリスクや、賃貸借契約・マンション「管理規約等の違反」とされるリスクがある。

しかし、ニーズが高いという背景がある。

はっきり言って法的な問題よりも、行政の指導と企業側のルール軽視の問題があ

ると思えてならない。

グレーゾーン金利の時も後出しジャンケンでNOと言ったがために、多くの消費者

金融が倒産し、テレビでは弁護士事務所が過払い金請求のCMを打つようになっ

た。

Uberに関しては国土交通省ははっきりとNOといった。

airbnbもそれを模倣した中国の「途家網」「住百家」にしても、登録して

「宿泊業で稼いでいる人」が、違反したと認められた時のリスクを負っている

わけだ。

しかし、ホテルや旅館が、厳しい規制を守って営業していたものを何ら登録して

いない個人が宿として提供していることに違和感がある。近隣住民、火災時の

対応、課税の問題などがあるだろう。認めるならば認める、認めないならば認め

ない。

規制行政が曖昧な態度で黙認を続けては、旅館業も、利用者も、誰にとっても

いいことはない。所轄は厚生労働省である。

ちなみに旅館業法の定義は次の通りである。

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、

「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされている。旅館業は「人を宿泊させる」ことであり、

生活の本拠を置くような場合、例えばアパートや間借り部屋などは貸室業・貸家

業であって旅館業には含まれない。また、「宿泊料を受けること」が要件となっ

ており、宿泊料を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けない。なお、宿泊料は

名目のいかんを問わず実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものは含まれ

る。例えば、休憩料はもちろん、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水

道費、室内清掃費も宿泊料とみなされる。 また、宿泊施設付きの研修施設(セ

ミナーハウス)等が研修費を徴収している場合も、例えば当該施設で宿泊しない

ものも含め研修費は同じとするなど当該研修費の中に宿泊料相当のものが含まれ

ないことが明白でない限り研修費には宿泊料が含まれると推定される。ただし、

食費やテレビ・ワープロ使用料など必ずしも宿泊に付随しないサービスの対価は

宿泊料には含まれない。

ちなみに、Yahoo!トラベルが2014年4月にスタートした別荘レンタルサービス

「賃貸借」との主張は認められず、実態として、「旅館業」にあたると行政から

の指導があり、サービスは開始1ヶ月で停止されている。

「営業」については、反復して貸し出すことが前提で登録するのだから、該当す

るだろう。1回きりならば良いだろうが、登録している人は稼ぐ気満々な人ばか

りなのだから、実態論を取ればいいのがれはできないだろう。どこでどうみれば

これが定義に該当しないのかがわからない。まあ、法律が古い、おかしいという

ならば、改めるべきだと思う。間違っていたり、実情と合わない法律ならば改憲

したほうが良いだろう。しかし、業務は法律を変えてから開始すべきだと思う

が。所轄が黙認するならば、真面目にやっている人が馬鹿を見たと感じてしま

う。少なくとも見解はすぐに出すべきだろう。ちなみに「民泊サービス」のあり

方に関する検討会が厚生労働省で開催されたのは、2015年11月下旬である。今か

ら僅か4か月前である。平成27年検討開始、平成28年結論 としているが、この対

応が遅いと感じる人は多いのではないだろうか?企業側のルール軽視により、行

政指導1つで全てのサービスが崩壊することは、結局は誰にとってもマイナスに

しかならない。

 

 

 

 

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